任意売却とは
任意売却とは、ローンの返済が困難になった不動産を債務者(所有者)、債権者(金融機関)との合意のもと任意に売却することです。返済しきれなかった債務を残したままでも、抵当権の抹消に応じてもらうことができます。私どもがお客様に代わって金融機関の交渉を行います。
法人で所有する不動産であれば、資産整理の手段としても活用できます。
また、相続財産に関するご相談も可能です。

競売との違い
もし、債権者(金融機関)から催告状や督促状が届いている方が、そのまま放置しておくと確実に競売にかけられます。競売とは債権者の申立により、裁判所が強制的に不動産を売却する手続きです。裁判所によって一般に公示されるため、近隣へも知られてしまいます。また、競売価格は市場価格より低く設定されるケースがほとんど。落札後は猶予があまりなく、最悪の場合は強制退去になります。
一方、任意売却をした場合、通常の不動産売買と同様の販売活動をするため、売却理由が周囲に知られることはありません。価格は市場価格に近い価格に設定され、転居費用、税金や管理費等の滞納の清算も可能です。また再出発のための資金が残せる可能性もあります。残債務については無理のない返済方法の交渉もアドバイスします
| 競売 | 任意売却 | |
|---|---|---|
| 売買価格 | 販売価格が市場より大幅に低く残債が多く残る | 市場価格に近い価格で売却でき残債も減らすことができる |
| 諸経費 | 不動産はなくても住宅ローン他すべての債務が残り、手元に何も残らない | 引越代や残地物撤去や、滞納金の清算などの費用が準備できる |
| プライバシー | 裁判所によって情報公開される上、競売専門の業者等の訪問等でプライバシーがなくなる | 近隣に事情を知られること無く、売却、引越しができ、希望があれば住み続けることも可能 |
| 引越時期 | 落札者の意向によって決まり、最悪の場合は強制退去させられる | 買主との相談によって調整が可能 |
| 今後の返済 | 多くの残債が残り、競売で落札された後も返済に追われる | 残債の圧縮、無理のない金額での返済が可能 |
任意売却の流れ
まずはお客様の債務の状況をすべて伺った上で、最善の解決方法を提案します。お客様の納得いくまで話し合い、①販売依頼の契約(専任媒介契約)を締結 ②債権者との交渉 ③売却価格の設定、販売活動 ④売買契約 ⑤お引越し ⑥売買代金決済(物件の引渡し)となります。
競売開始決定や入札の通知が届いている場合であっても競売の取り下げをして任意売却に変更することも可能ですので早めにご相談ください。

任意売却にかかる費用
お客様の持ち出しは、手続きにかかる実費のみで実質¥0です。
任意売却の場合、通常かかる仲介手数料(3%+6万円+消費税)やその他諸経費(抵当権抹消手続きに必要な司法書士報酬、管理費・修繕積立金等)売却代金の中から配分されるため、別途準備していただく必要はありません。






